ハクビシンが媒介する感染症と被害の対処法、注意点について
ハクビシンは人畜共通の感染症を媒介することが知られています。また、ハクビシンに襲われた場合には、適切な対処が必要です。本記事では、ハクビシンが媒介する感染症と被害を受けた場合の対処法や注意点について解説します。
ハクビシンによる感染症
ハクビシンは人畜共通の感染症を媒介するといわれており、感染症の原因となることがあります。
ハクビシンの糞尿に触れると、「レプトスピラ症」や「サルモネラ菌」などの病気にかかる可能性があります。
また、妊婦さんが「トキソプラズマ症」や「E型肝炎」に感染すると重篤化することもあります。
ハクビシンは皮膚病の「疥癬症(かいせんしょう)」や、マダニによる「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」も持っていることが多いです。
また、ペットにも感染する可能性があるので、気を付ける必要があります。
ハクビシンに噛まれてしまうと、傷口から「黄色ブドウ球菌感染症」や「狂犬病」などの重篤な感染症にかかる可能性があります。
感染症を予防するために
感染症の予防には、次のようなものが挙げられます。
・ハクビシンやそのフン・尿・毛などに触れないようにする
・ハクビシンが侵入しやすい場所(屋根裏・床下・物置など)に侵入されないように対策する
・侵入しやすい場所に忌避剤を置いて寄せ付けなくするか、入口を閉鎖するなどの対策をとっておく
・ペットには定期的にダニ・ノミ駆除薬を与えたり、散歩後は体をチェックしたりする
・感染の恐れがある場合は、早めに医師や動物病院に相談する
家に住み着かれた時の対処法
予防対策を頑張ってしていたのに、家に住みつかれた時は、
・燻煙剤を使ってハクビシンを追い出す
・忌避剤を家の周りに置く
・ハクビシンの侵入口をふさぐ
・糞尿のあとを見つけたら、適切な装備で感染症に気を付け消毒と消臭を徹底す る
・これらの方法で追い出せない場合は、害獣駆除専門業者に依頼する
ハクビシンは夜行性です。夜に屋根裏や床下、物置から夜になると音がするなどの場合はハクビシンである可能性があります。
天井に何かのシミのようなあとがあるなどが確認され、動物の姿などを目撃したら、早急に対策をする必要があります。
しかし、ハクビシンは「鳥獣保護法」で守られていて、個人で駆除や捕獲をすることは禁止されています。無断で捕獲した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課せられます。
ハクビシンを自分で捕獲する場合は、罠猟氏の狩猟免許を取得するか、都道府県知事に申請して許可をもらうことが必要です。